【よくない例】元金の返済と利子の支払いのため、子供から親に現金を手渡した。 土地や建物などの不動産の貸付けによる所得は、「不動産所得」に該当します。そして、その不動産所得の金額は、次のように計算します。 購入した不動産を無償で子に貸したからといって、節税になるわけではないと考えておきましょう。 無償での賃貸についての取り扱いに迷ったら、税理士や弁護士などの専門家へご相談ください。 Jika An... https://andyavuqn.bloguetechno.com/what-does-togel-online-terpercaya-mean-70934114